加工食品の表示について説明します。名称・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・使用上の注意・原産国名・製造社名等についてはJAS法と食品衛生法において、次のような表示義務があります。
3ヵ月を超えるものは「年月」で記載可。速やかに消費すべきものは消費期限と表示。・使用上の注意等
冷凍食品、処理された食肉・鶏卵は、食べる時の加熱の有無・その必要性について記載。
平成18年10月から生鮮食品に近い、乾燥きのこ類など加工食品20品目には、原料原産地の表示がJAS法により義務づけられています。
また、それ以前から、うなぎ加工品(うなぎの蒲焼など)・かつお削りぶし・農産物漬物(梅干など)、野菜冷凍品(ミックスベジタブルなど)は原料原産地表示が義務付けられています。
このように、生鮮食品と加工食品では表示に違いがあります。消費生活アドバイザーとして尋ねられたときに答えられるよう、しっかりと講座の受講などで学習しておきましょう。
消費生活アドバイザーの資格取得のための講座だけでなく、消費者センターなどの講座なども受講し、知識を身につけることが大切です。
【関連情報】
消費生活アドバイザー資格は、取得後、就職の勧誘・斡旋を行ったりする「登録簿」制度を設けています。その活用により、主婦の方の再就職に力を入れている資格といえます。 資格取得後、「消費者相談業務」などの経験がない人は、実務研修を受講し、修了 ...(続きを読む)
[PRリンク] 採用 zara バック zara man zara zara






